「署裏の河川敷に(預かり翌日2月1日に)放した」 東京新聞2022年2月5日記事

https://www.tokyo-np.co.jp/article/158295?rct=national

 飼い主判明するも猫(20歳♀)は15日現在不明のまま

 

警察は

 虐待に当たる遺棄罪(動愛法違反)

遺失物法にも違反拾得者への業務不履行、証拠隠滅など犯罪を重ねた.

 

車からの遺棄を目撃したことを拾得者は伝えたが、その犯罪の証拠を警察はすぐ捨ててしまった。

 後日団体がSNSで発信し、飼い主が見つかった。飼い主はポスターなどを貼り、いなくなった自分の猫を探していた。

 

首輪だけが、警察が猫を捨てたとしている浅川河川敷で見つかり 

現在猫には首輪が無い状態であることが、上記新聞記事にもある団体のhpで 発信されている

 

今回の犯罪及び、これまでのこの警察の収容動物取扱いに関して、より確かな事実を把握するため、当メンバーのO氏

(兵庫)が八王子署に公文書開示請求をされた。

 

 警察庁の収容動物の写真や拾得詳細情報隠蔽指示が全国にあり 飼主返還妨害となる中 警視庁、警察庁とも今回の警察

による遺棄を誤魔化すことなく捜査して頂きたい。

本来 全ての収容動物は遺失物法、動物法ともに守られ保護されなければならない

 

兵庫県警で現在収容中の動物に関してもSNS発信を禁止している。

この八王子の猫も民間のSNS情報が無ければ、飼い主に結びつかなかった可能性が大きい。これまでも飼い主が探して

いても情報がなく、拾得者とも接点なく、お互いに知らないままで、動物も返還出来なかったケースがあったと考えられる。

 

これを機に 従来より要請している収容情報の詳細を広く発信し、返還に努め、返せなかったからと殺処分したり、短期

に他者に譲渡したりで所有者の権利やペットの帰りたい気持ち、拾得者の想いを侵害することがないよう、警察庁以下改

めるべきである。

 

 また警察庁は 保管した遺失動物を警察から移す場合 「保管できる場所への移送」を各都道府県警察に求めているが、

今回は全く反する行為が行われた。

 

 外に居ただけの飼い猫や、給餌などされている飼い主のいない猫を 迷子と誤って受け取らない行政、警察の取組があ

るが、それと今回の遺棄犯罪事件とは異なる。遺失動物でない可能性の強い その場で暮らしているであろう猫、ケアが

要る状態でない自立可能猫を引き取らず、引き続き同じ場所で暮らさせる。これは行政殺処分がまだ行われている行政下

では特に命を守るため大変効果のある扱いとなる。

 

しかし、今回の猫は老いており、首輪もあり、今までと違う場所で飼い主を失った状態での生活は虐待に等しい。

今回は猫に取れば、見ず知らずの場所に捨てられるという遺棄犯罪の被害を受けたことになる。

 

兵庫県警では、自立可能猫を元の場所に戻さず引取り、遺失物法、動愛法に違反しながら、センターで短期で殺処分させ

ている

その理由が、「警察が(保護せず)戻した後、飼い主の問い合わせがあれば 困る」とのことであるが、それでいて行政

で殺すことは、許されたこととし、堂々と県センター(収容公示無し)で殺処分させているのが現状である。

 

警察が、違法となる行政殺処分に加担、協力したり、今回のように虐待となる遺棄犯罪を犯したり 所有者の権利も動物

の命も蔑ろにしてしまっている。これらの事実と警察庁はしっかり向き合い、法にのっとった まともな業務を各都道府

県警察がするよう正しい指示、監督をする多大な責任がある。

 

皆様もこの事件と それぞれお近くの警察の動物の取扱いに関心を保って頂きたく思います。

よろしくお願い致します。

 

THE PET法塾