日本は真に法治国家でしょうか あまりにも情けない出来事に当サイトの管理人=Mickyは直面し、落胆しています。

兵庫県は動物愛護行政の推進が進まず、横浜市などの他県他市と比して取り組みが遅れていて、国(環境省)が提唱している「人と動物が共生できる社会の実現に向けて、地域住民と行政が一体になって動物愛護の精神を高揚すべきである」という理念からほど遠いように思われて実に情けなく思う毎日です。

202422日に南東部のK市の行政機関による、まさに「動物愛護の精神」をぶちこわす出来事に直面し、皆様方に真剣にお考えになっていただき、問題点をご指摘し、その改善と方向性の啓蒙・普及に努めていただきたいと存じ、掲載させていただきました。

私どもは19年前から自腹を切ってTNR活動に取り組んでおり、野良猫を減らし、地域猫及び家猫にグレードアップし、保護猫として育て少しでも長く延命させることが私たちに課された使命であると考えています。現在、私はシルバー世代で不幸な複数の遺棄猫を自宅に引き取って世話をする体力がなく、

費用面でも大変厳しい制限があります。40代、50代の現職時代には広域公園に段ボール箱で遺棄された子猫を引き取って育てる体力があり、費用面でも苦になりませんでした。20年前に引き取った3匹の子猫たちは、私がバランス食を与え、住環境もよかった(住み心地が良好だった)という物理的な要因と私の愛情と気配りなどの心理的な要因が起因して18年以上も延命することができたことを自負しています。飼い主次第で猫たち(犬も含めて)は幸せになれるのだなと実感しました。今になって思うことは、何で無責任な元の飼い主の身勝手さで遺棄された猫たちを私が多額の費用を費やして尻拭いをしなければならないかと思うと腹立たしくなります。野良猫の元凶は「元の飼い主による無責任な飼育放棄」にあり、それを未然に防止する手立てを考えなかった行政に最大の責任があります。

話の要点に戻しますが、「K市の行政機関による、まさに「動物愛護の精神」をぶちこわす出来事について言及したいと思います。

1月24日(水)の朝の10時頃に播〇〇〇公園という広域公園に生息する地域猫(元・遺棄猫)に私が見守りを兼ねて、えさやりをしている最中に後方から直径3cmほどの石ころが5,6発飛んできて、猫も私も危うく怪我をしそうになりましたが、相手(70代のおっさん)のコントロールが悪かったこととベンチに私たちが腰掛けて低姿勢だったせいか、難を逃れることができました。この投石魔の70男は、相当の「猫嫌いで」7年前から朝方に毎日、当公園を散歩することを日課としており、散歩の本当の目的は猫への投石と殺傷することです。このおっさんの悪行を放置してはならないと策を講じ、私服警官に張り込みを依頼しました。(実際は知人のKさんを通して)

私が警官におっさんがすでにつかまっているのではないか、期待し現場に確かめに行ったところ、おっさんの姿は見えず(職員が情報を流したのか警戒して茂みに隠れていた)、

私服の警官=K市警察署・生活安全課のT署員と公園の職員(副所長)が駐車場に立っていて、私は2人からおっさんが投石した状況について質問されました。この2人が放った文言が、ひどく的はずれな内容だったので落胆&失望しています。

T警官=そばに立っていた公園の副所長の顔色をうかがいながら、私に「公園側に利用者は糞処理を自分でする、ブラッシングをしないという規則と野良猫にエサを与えたらあかんという看板が立っている通りで規則を守らなければなりませんよ。投石はお宅がえさを与えたことに起因するので、えさやりをやめれば相手は投石をやめると思います。したがって餌付けをやめるか、猫たちが現在生活している場所(住み慣れた場所)を公園の別の場所に急遽、移動させたらどうかというのが公園側の要望ですが、どうですか。」

私は「それはおかしいです。住み慣れた場所から突然、別の場所にタライ回しにするのは違法です」と返答。

投石魔のおっさんは、投石時に私に「お前ら、えさやりをやったらアカンで、と看板が立っとるやろが」とはっきり理由を述べています。

おっさんの投石という犯罪行為と「えさやり禁止の看板」は因果関係があるのは自明の理ですから、優先順位としては、まず、えさやり禁止の看板を撤去するのが本筋です。

えさやりを禁止したら、猫たちは衰弱し、餓死してしまうのは子どもでもわかる理屈です。「野良猫は殺してまえ!」と公園所長のTが貫徹していることです。おっさんは、猫が嫌いで棒でどついたり、投石により、殺傷するのが目的ですから、おっさんを逮捕するのが警察の本来の仕事ですが、肝心なことは未解決という状況です。公園側の一方的にごじゃごじゃと並べる勝手なロジックをうのみにして本筋から話をそらそうとしていますから、同じ穴のむじなではないでしょうか。「えさやりをやめれば、おっさんは投石をやめる」というのは何ら因果関係はありません。投石そのものは犯罪行為ですから、警察は本来の業務=おっさんを逮捕することを忘れてはなりません。法律に乗っ取ってやっている「えさやり人」を罰しよう、逮捕しようとしているのは、大間違いであり、本末転倒の人権侵害行為=憲法違反の犯罪行為です。K警察署長、県警本部長の責任は重大です。そして、公園側の勝手なロジックである「猫たちが住み慣れた場所から突然、強制的に別の場所にタライ回しに移動させるのも投石魔のおっさんと同レベルの「虐待行為」に他なりません。地域猫へのえさやりは公益活動であり合法です。「猫えさやり禁止の看板設置は」公共の福祉に反し、市民の自由な活動を制限するもので、日本国憲法の趣旨から著しくかけ離れているので違法であるというのが法律専門家の見解です。市町村の条例は、日本国憲法の範囲以内で制定されるべきのもので勝手に作るものではありません=違法です。