動物愛護関連法令その他法令


                      
「愛護動物をみだりに殺したり傷つけた者5年以下の懲役または
500万円以下の罰金」環境省
「愛護動物を遺棄した者及びみだりにえさや水を与えずに衰弱させるなど
虐待を行った者→500万円以下の罰金」「えさやり禁止」の看板は違法
虚偽(ウソ)の申告
はさらに悪質な犯罪行為で刑法(172条=誣告罪
に抵触する。3ケ月以上10年以下の懲役
猫の遺棄=懲役1年以下 罰金100万円以下。 


→ (1)動物愛護管理法

→ (2)虐待及び遺棄の禁止


 



→ (1)公文書偽造罪(刑法第157条)

→ (2)窃盗罪及び恐喝罪(第249条)

→ (3)財産権の侵害(民法第710条)

 

 


→ (1)教唆罪(刑法第61条)

     相手を挑発して怒らせ、犯罪を実行させた者も正犯の刑が科される

→ (2)誣告(ぶこく)罪(刑法第172条)

   実際にないこと、虚偽(ウソ)の申し立てをした者は罪が重い。

→ 職権乱用罪刑法193条

  公務員職権濫用罪(こうむいんしょっけんらんようざい)は、
  刑法193条に規定されている犯罪類型であり、公務員がその
  職権濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利
  行使を妨害する行為。 (WIKIPEDIA)
 
所有者のいない猫を「連れて帰るように」と所有権を後から
 来た者に強要するのは憲法違反&人権侵害である。
 

  懲戒処分の対象となるのは言うまでもない。    

   法を遵守すべき警察が猫虐待者=動物保護法違反者に加担した場合は共犯、
  共謀罪が成立する。各都道府県の地方検察庁(横浜地検、京都地検、和歌
 山地検、神戸地検、福岡地検、熊本地検)の出番になる。

 地域猫の保護活動をしているチャリティ団体及びボランティアヅループの
 活動を妨害するのは業務妨害に相当する。

 
  
  
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