地域(野良)猫の課題とコミュニティ(地域社会)


                            地域猫の課題とコミュニティとの相関性


                  生命の尊厳はすべて平等  命の重さはみな同じ

地域猫=野良猫の存在は地域に住む住民の課題でもある。元・飼い猫(ペット猫)は野良猫として
       生きていくことはできないというのが真実である。絶対に遺棄してはならない。

ほ乳動物は大きく分けて、野生動物、畜産動物、家庭動物に分けられる。
畜産動物は、牛、馬、山羊などで、家庭動物は、犬、猫、うさぎなどである。野生動物は熊、イノシシ、
キツネ、タヌキ、ライオン、虎などである。猫は野生動物ではない。熊と猫を同一視するのは大きな
誤りである。猫は人がえさをやらなければ死んでしまう。

英語で家庭動物のことをcompanion animals(コンパニオンアニマルズ)と言う。文字通り、私たちの
コンパニオンであり、昔から、人との関わりが深かった。むやみに彼らを傷つけたり、正当な理由も
なく勝手に殺処分することは、法律で禁止されている。地域猫=野良猫も家猫も同じ家庭動物であ
り、保護しなければならない。愛護動物を遺棄・虐待し、ごみ同様に扱うことは犯罪である。
愛護動物は人間と共生・共存できる。

外へ飛び出した迷い猫(飼い猫)は保護し、飼い主不明の地域猫(野良猫)勝手に捕獲して即、
殺処分するのは違法である。目の前にいる猫が飼い猫か、地域猫かは関係なく、両方とも官民一
体で地域で保護し、里親さがしをしなければならない。里親が見つからなければ元の場所(地域)
に戻すというのが本筋である。猫が畑作地を荒らすことはほとんどない。猫は糞をした後に土をか
ぶせるという習性を備えている。時間が経てば臭いはなくなる。実際はあちこちに糞をして農作物
に危害を与えているのはアライグマかキツネの可能性が高い。猫が畑を荒らすというのはまれであ
り、作り話である(=捏造である)ことが多い。    

都市部の公園や郊外の広域公園に心無い人たちによって捨てられた(捨て)猫たちが暮らしている。
犬や猫を遺棄すると動物保護法違反で罰金50万以下が課せられる。猫が嫌いという理由で、虐待
すると同法違反で、懲役2年未満か罰金200万以下が課せられる。猫を傷つけたり、別の場所に勝
手に移動することは同法に抵触する。

広域公園は都道府県の園芸・公園協会または公園緑地管理財団が管理しているので、財団の許可
を得ず、勝手に公園内に看板を立てることも禁止されている。
猫が地域住民に大きな迷惑をかけてい
ないにも関わらず、正当な理由もなく、猫を排除するために勝手なことをすると動物保護法違反に該
当する。

「えさをやらないで下さい。」という看板が目につくが、これは地域猫が住民に迷惑をかけている、地
域猫の数が増え続けることが予想される場合に限る。人に何の危害を加えておらず、人になついて
いる猫にえさと水をやるな、というのは、 飢え死にさせろ、殺せ、虐待しろ、というのと変わりない。


広域公園や雑木林の中で暮らしている猫たちが、人家に入ったり、畑を荒らし、人に危害を加えると
いうことはほとんど皆無である。マンション、公営住宅等の集合住宅等においては、糞尿などの処理
ができておらず住民の苦情がなきにしもあらずである。

住民に「人間の心」「良心」があるなら、自治会で費用を出し合って小型の猫小屋=シェルターを創設
する等何らかの措置を講じ、猫を保護するのは可能である。猫を排斥することに執着するのは人間性
に欠く。

地域猫を他の場所に移動するのは容易なことではない。大変な作業である。費用と人手が要る。
動物保護施設はどこも満杯である。施設は犬や猫を引き取るところではない。一時的に預り、新しい
飼い主さんを探す活動をしているのが実態である。仮に動物団体の保護施設や新しい猫の引き取り
手が自宅に地域猫を預かったとしても、猫は突然の環境の変化に順応できないのですぐに死亡して
しまうケースが多いという現実がある。無理矢理、移動させるのは虐待行為と変わらない。

猫の不妊手術を施し、元の場所に戻す。(=TNR) 下手にいじらずほっておく。

えさやりは決して悪ではない。心優しい人として当然すべきこと。但し、条件
が一つある。


(1)えさを置きっぱなしにしない。食べ終わるまで見届ける。えさやりは必ず人が見ていないところで
  行う。理由は世話人がいるのをあてにして猫遺棄者がポイ捨てをやめないということとえさやり場
  がちらかっていたら猫嫌いな人が逆上して猫を足で蹴ったり、棒で突っついたりして虐待するか
  らである。
(2)弁当箱の空箱等に入れてえさをやる場合は必ず弁当箱等のゴミを持ち帰る。後かたづけをする。
(3)不妊・去勢手術をする。費用面で苦しいなら複数のボランティアの方と折半で出し合う。
  
自治体の中には費用を助成しているところもある。猫が病気・怪我をした場合はえさやり人が治
  療する義務はない。連れて帰る義務もない。えさやり人の裁量に委ねられている。病気・怪我の
  程度が重症の場合、可能なら複数のボランティアの方と連携し合い、ケージに入れて動物病院
  に連れて行く。

  
鉄則= 上記の(1)(2)(3)のマナーが守れないなら最初から無責任なえさやりをしてはならない。
        えさやり人はえさをやる時点で猫の命に責任をもつ。えさやり人は精神的に”大人”で
        ないといけない。協調性がなく人の話を聞かない いわゆる”一匹狼”は単独でえさを
        やってはならない。複数のえさやり人とのチームワークが必要である。   

えさをやる人は、去勢・不妊手術とえさやり場の清掃と後かたづけをするというマナーが必要だ。
マナーが守れないのなら始めからやらない方がよい。道端でえさをやるのは禁物である。猫が道路
に飛び出し、車に轢かれてしまうケースが多いからである。単独でやるのもやめた方がよい。
猫にとってよかれと思ったことも結果的には猫愛護につながらず、虐待行為とさほど変わりない。え
さやりだけが動物愛護ではない。お腹をすかした猫たちにえさやりをすることは、最低限、しなければ
ならないが、地域住民のことを念頭におかなければならない。猫嫌いな人によって捕獲されたり、虐
待されるケースもあるからである。

えさをやるタイミングにも気を配らなければならない。
近くの会社の工場の空き地で地域猫にえさを
与えている人Cさんを見かけた。彼女は悪天候の時や正月休みと盆休みの日を除くほぼ毎日えさや
りに来ているようだ。しかし、猫たちは人間の都合通りには動いてくれないのだ。雨天の時や寒い日
には誰がえさをやるのだろうか。猫たちはお腹をすかしていて、Cさんが来るのをじっと待っている
が当の本人がなかなか現れない。悪天候のときこそ、えさやりが必要だ。それができないのなら、
別のボランティアの方を見つけてその人に頼めばよい。一匹狼では猫を不幸にしてしまう。

Cさんは全体が見えていない。空き地の猫の数は3匹、6匹と次々に増えてきている。このまま、えさ
を与え続けたら、10匹、30匹、50匹と増えていくのは目に見えている。道路脇なので事故で死亡す
る猫もいるだろう。「不妊、去勢手術は別の人の担当で、私はえさをやるだけ。」と主張するが、何を考
えてえさやりに来られているのか、不思議でならない。生命を守るという基本的な理念が理解できてい
ない。そして、えさをやりながら、猫を虐待していることに気づいていない。

不妊・去勢手術をすると猫の体力が衰えるのではないかと誤解をされている方がおられるが、実際はそ
の逆で、若々しくなり、体力がついてきて逞(たくま)しくなるのが実情である。寿命も延びるようになる。
食事に配慮し、大事に育てると健康な猫で15〜20年、白血病等に感染した猫でも体力があれば7年
以上延命するのは可能である。

私たちは毎日の生活と仕事に追われ、四六時中、猫や犬を見守っているわけではない。子猫、子犬を
育てるには数に限度があるということを知らなければならない。

現にこの場所で2011年11月20日(日)の朝方に茶と白の子猫が車に轢かれて死亡している。耐え難い
無惨な姿で道路上に死体が横たわっていた。わずか2,3ケ月の一生を終え、虹の橋に旅立った。
同じ場所でここ3年以内に5匹の猫が事故で死亡している。
運転者は地域猫を見かけたら、走行時にクラクションを鳴らすなどの思いやりがほしいところだが、何の
痛みも感じないだろうか。感性が麻痺してしまっているとしか言いようがない。

猫の不妊手術の費用は1匹につき\28,000ほどかかるが、動物愛護団体に連絡すると1匹10,000ぐら
いで手術をする獣医を紹介してくれる。去勢手術だと\8,000ぐらいである。
個人で負担するのが大変なら、複数のボランティアで折半で費用を出し合い、協同作業するという方法
がよい。

猫の遺棄は犯罪である。猫を最初に遺棄した人は、後の猫の世話人への引き継ぎをするという義務
を怠った結果、猫の世話人(えさやり人)だけでなく地域の住民にも多大な迷惑をかけていることにな
る。=義務遂行違反 猫の世話人(えさやり人)が費やした費用は、えさ代、去勢・不妊手術、医療費
等を含めると膨大であるから、遺棄者は弁済していかなければならない。

 
 えさやり人は、必ず周囲を見渡し、人が見ていないのを確認してからえさを与えた方がよい。
なぜなら、猫遺棄者がえさやり人=猫の世話人をあてにして猫をぽい捨てするケースが多いから
である。かかる行為は言語道断であり、絶対に見逃してはならない。


猫は野生動物ではなく、元来、人間の生活に密着した愛護動物であり、自然淘汰されるというこ
はあり得ない。えさがなければ死んでしまう。そして、人間と関わりをもたなければ生きていけない。


「他人の土地で猫にえさをやってはいけない。えさをやりたければ自分の土地に連れて帰ろ!」
というのもおかしい。目の前にいる地域猫が、遺棄された猫か、所有者のいる迷い猫かわから
ない猫を勝手に持ち帰ることはできない。他人の猫を勝手に持ち帰るのは窃盗罪に相当する
からだ。第一、4歳ぐらいの人間の子どもと同じ知能を持った猫に、他人の土地か、自分の飼い
主の土地かは判別できるはずはない。大の大人が子どもに「悪いのはお前や!責任をとらんか
い!無断で侵入したやつは即、殺処分や、おい、こら!」と言えるだろうか。

猫を強制的に別の場所に移動してはならない理由は、前述のように、猫は自分の縄張りを持って
いて、先住猫のいる家や小屋に連れて行かれると、新参者は先住猫に「よそ者」としていじめら
れ、負傷することがあるからである。猫を遺棄してはならない理由は、温室育ちのすべての猫が
突然、全く違う環境に適応できるとは限らず、野生化するタフな猫になるまでは相当の時間がか
かる。そして、ほとんどの捨て猫が先住の猫とのトラブルで負傷し、傷口から恐ろしい伝染病のウ
イルスに感染し、寿命を縮め、野生化するまでに多くの猫が死亡してしまうとケースが多いから
である。
猫白血病や猫の感染症は人間には感染しないので誤解のないよう、お願いしたい。人
間と猫の血液の成分は異なるからである。感染する、とおっしゃる方は猫と同じ血液をお持ちの
方であろう。

                     
「愛護動物をみだりに殺したり傷つけた者2年以下の懲役または
200万円以下の罰金」環境省
愛護動物を遺棄した者及びみだりにえさや水を与えずに衰弱させるなど
虐待を行った者→100万円以下の罰金」「えさやり禁止」の看板は違法
虚偽(ウソ)の申告
はさらに悪質な犯罪行為で刑法(172条=誣告罪
に抵触する。3ケ月以上10年以下の懲役 


          <H広域公園における最近の地域猫虐待行為の具体的事例>

この広域公園には6ケ所の駐車場がある。第3駐車場から子ども広場に通じる「○の橋」という
名前の橋を30mほど歩くと小さなあずまや(休憩所)がある。2013年12月〜2014年3月に、あ
ずまやの近辺でキジトラの成猫と白の子猫が2人の60代〜70代の男に棒で突っつかれたり、足
で蹴られるという虐待行為を受けている。現場を目撃した1組の夫婦が注意すると、相手方が
つっかかってきて口論になったという。一人は60代後半で迷彩服を着ており、もう一人は70代で
背中に龍の柄のデザインがしてあったという。白の子猫の姿が最近見かけなくなったが、すでに
死亡した可能性が高い。

夫婦「何てひどいことをしているんですか。やめなさい。動物虐待は犯罪ですよ。」
男「何やて。お前らこそ、あかんで。えさやったらあかん。そんなに猫がかわいかったら家に連れて
  帰らんかい! このダボが! 警察呼ぶで ええか。」
夫婦「ええ、どうぞ、呼んでください。悪いのはあなたの方ですから。」
男「・・・・・・・・・」(だまってしまう)
夫婦「はよう、呼ばんかい。何で急にだまってしまうんや。あんたの方に非があるのとちゃうか。
   こっちから警察を呼ぶさかい、ここで待っておれ。」

自衛隊の迷彩服と龍のジャケットを着た70男は朝の9:30〜11:00頃に現れてえさやり人の
妨害をしたり、猫虐待を繰り返している。
虐待者はこの男の他にもう2人いる。2人は棒を振り回しながら虹の橋と呼ばれている橋の近く
のあずま屋の周辺を朝の6:00〜7:00にうろうろ徘徊している。3人ともシルバー(威勢のよい70
前後の男)。

動物虐待は犯罪である。

最新の情報によると、K市ではH公園での残虐な虐待事件がもう1件発生している。昨年2016年
6月に何者かが鳥獣(主にイノシシかアライグマ)捕獲用のトラバサミを公園内にしかけ、白黒の
雄猫が大けがをしたという事件である。この猫は右足を負傷し、今なお、びっこをひいて痛痛そう
に歩いている。
トラバサミが前足にはさまれている状態を最初に発見した女性が近くの交番に被
害届けを出したが、未だに犯人は捕まっていない。公園利用者で猫愛好家の仲間の間では「め
ちゃくちゃなことをしよるな。やったやつは猫いびりしているあのおっさんしかおらへんで。現に傘
先で猫を突っついたり、石を投げとるさかいな。」という話題でもちきりだ。
えさやり妨害と猫虐待(猫いびり)をしている70代の男は動物保護法違反に抵触する。

私が知る限りでは、K市ではH公園以外で遺棄された猫への虐待ケースは他にもある。K市藤
田944-234県道564号沿にある倉庫横の空き地で生活していた茶トラの猫が3月5日に突然姿
を見せなくなった。
畑を荒らしたり、糞をする(猫は糞をした後は土をかぶせる)ような迷惑行為はしておらず、実際
は夜間に現れるアライグマかキツネによる畑荒らしの被害が多い。この茶トラ猫にえさやりをした
人は複数いた。2月の15日頃に警察官からえさやり人が職務質問を受けた。「地主さんから苦
情の電話が入り、えさやりをやめるように、猫を家に連れて帰るか、さもなければ捕獲して保健
所か三木の管理センターに連れて行かなくなる。どちらにするか決めるように。」という内容だっ
た。3月5日以降、この茶トラが突然見えなくなったのは、事故で死亡したか、別の場所に移動
したか、捕獲されたかは不明である。時間的な余裕があればえさやり人同士で相談し、別の場
所へ移動させるか、新しい里親を捜すという選択肢があったはずである。勝手に捕獲し、殺処分
するのは動物愛護法違反(=犯罪行為、共謀罪)である。

悪質なケースとして次のような掲示物が(2012年11月)にH広域公園に掲示されてあった。
子どもたちが猫に追いかけられたり、引っかかれたりするなどの被害が出ています。えさを与え
ないで下さい」
猫が自発的に子どもを追いかけたり、引っ掻いたりすることは絶対にあり得ない。
「猫にさわるとかまれるから気をつけて下さい」という看板も立っている。

5年前にも2枚の看板が立っていたが住民からの申立てがあり撤去されている。
(1)「幼児が猫に指をかまれましたので、捕獲して別の場所(センター)へ移動させます。猫にえ
さをやらないで下さい。」
(2)「猫が悪さをしとります。猫を引き取って下さい」という内容である。

悪さをしているのは猫ではなく、えさやりを妨害し虐待している70代の男である。本末転倒も甚
だしい。


えさをやらなければ死んでしまう。環境悪化による栗の実が不作、カエルやミミズすら絶滅してい
るから、確実に死ぬ。餓死させるのが目的なら虐待行為と変わりない。

繰り返すが、H公園内に住む猫たちは、地域の住民に何ら危害を加えていないから、えさをやっ
ている人に非はない。3人が理由を適当に捏造(ねつぞう)している行為は、明らかに許し難い
犯罪行為である。

慈悲心でえさをやる人、世話をする人が悪者扱いされ、(Mらは世話をするんやったら連れて帰
らんかい、おい、こら!と高圧的な物の言い方をするが、猫の虐待がまかり通るのは本末転倒
と言わなければならない。

Mらは「猫の世話人、えさやり人は極悪人や、警察は何をやっとんや!」と叫ぶが、立場は全く
逆である。

方法としては、公園内で世話をし続ける。公園利用者に何ら危害を加えておらず、迷惑をかけて
いないのは事実であるから問題はない。目くじらを立てて「おい、こら、えさをやるな! 連れて
帰らんかい!」とハイテンションになる必要はない。非は明らかにMらにある。
地域猫は家猫と比べて体力がないので、いずれ衰弱死する。心ある人間ならきっと1年でも長
生きさせてやりたいとお考えになっているにちがいない。自然に任すのが1番だと考える。

大体、猫が人の指をかんだり、ひっかいたりするはずはない
1番苦手なものは幼児であるのを知っているので襲うはずはない。逆にどこかへ逃げてしまうの
が 事実。
虚偽のことを(=実際にないことを捏造)公共の場で表示するのは犯罪行為であり、
刑法156条、157条(公文書偽造)に抵触している。子猫とトラとライオンを同一視し、適当な理
由をこじつけていることから管理者の杜撰(ずさん)さが露呈している。


一番悪いのは(元凶は)猫の遺棄者である。地域猫や野良猫は猫の遺棄者がいなければ発生
しない。猫の遺棄をやめさせることが先決である。

6年前に犬を連れて散歩をしている近くに住むKさんに、3人のうち一人(70代の男)Mが高飛車
な態度で、「おい、こらっ!お前ら、犬が糞をするんやったら、二度を来るな!」と因縁をつけたと
いうことも聞いている。Kさんはご自分の犬が糞をしたら、紙で包んでご自宅に持って帰っておら
れる。
MはFさんにも同様の暴言をはいた。「おい、こらっ、お前、公園の野良猫がかわいかったら全部
家に連れて帰らんかい。わしは猫は嫌いやさかい、目障りでしゃーないわ。」と暴言をはいた後、
Fさんの後部座席にどかどかと泥だらけのずぼんをはいたまま、勝手に乗り込んできた。「おい、
下の駐車場までわしを乗せろ!」と言って”無賃乗車”をしようとした。Fさんははっきりと断った
が、聞く耳を持たなかった。

この公園は面積が広い広域公園で、住宅街までの距離が相当あり、猫が外へ出て畑を荒らし
たり、迷惑行為をすることはあり得ない。Mの「出現」の後(T町、Y町、TK町の合併後K市にな
ってから)、公園内のあちこちに柵(さく)やフェンスがやたら目立つようになった。必要ないと思
われる場所にも看板や柵(さく)が立っている。Mら3人は猫を排除することに執着し、病的にな
っている。

Mらは5つの違法行為をしている。
(1)動物保護法違反(勝手に猫を捕獲し、無理矢理別の場所
に移動させようとした。捕獲器を複数の人が目撃。実際にセンターへ運び殺処分した可能性大)

(2)刑法第156条、第157条公文書偽造罪。実際にないことを偽造工作して公共の場に掲示し
たのは悪質極まりない。公の看板も公文書に相当する。「猫が悪さをしとるで。お前ら何とかせ
んかい!」
 
(3)えさやり妨害=「ねこにえさをやるな」{えさやり禁止の看板を立てろ」{餓死させろ」
=動物保護法違反。
(4)「連れて帰れ」=他人の猫を勝手に連れて帰るのは=窃盗罪、もしくは
誘導罪。
(5)Fさんの車の後部座席に泥だらけのずぼんをはいたまま、どかどかと勝手に乗り込
んできたのは不法侵入罪。お前のもんはわいのもんや、という精神構造である。 

すべての野良猫はタフで強いというのは誤りである。不治の病と闘って(たたかって)いて毎日を
懸命に生きているのである。病気に対する抵抗力がなく弱者であるというのが実態である。

人間のようにことばで表現することができないので彼らの鳴き方やしぐさでどんな意思表示をして
いるかを理解するように努めなければならない。わがままで自分勝手な人間よりも、はるかに忍
耐強い(がまん強い)と言える。

外の環境に慣れたとしてもせいぜい寿命は3〜6年ぐらいである。はじめから家で大事に育てれ
ば、15年以上延命できる。家庭猫を遺棄するということは、「早う(はよう)死ね!」と宣告してい
るのと同じであるから、猫虐待しているのと変わりない。

猫は野生動物ではなく、家庭動物であるから保護しなければならない。自然淘汰されるというこ
とはあり得ない。まさか野生の虎やライオンと同じ位置づけをしているのではあるまい。非常識も
甚だしい。
猫を宝物として扱うという習慣は暖かい国=エジプトが発祥地である。

近年見られる異常気象をごらんいただきたい。6月だというのに4月の気温に戻ったり、4月に都
市圏で雪が降ったりで寒暖の差が激しい。冬から春にかけて晴天の日が少なく、雨天の日が多い。
突風が吹く日も多かった。南米アンデス、北アメリカグレーシャー国立公園の氷河の大部分が溶
けてなくなりかけている。中央アジア・アラル海の水がすっかり干上がっている。海面の高さが上
がり、インド洋の観光地・モルジブ諸島が消滅するのではないかと懸念されている。

猫を遺棄した人は、「だれかえさやり人が引き取ってくれるだろう。」という「甘え」がある。
通行人の中で慈悲心のある人は、遺棄された子猫が餓死寸前であるのを放置できず、家に持ち
帰って世話せざるを得ない。えさ代、避妊・去勢手術費用、ワクチン代、医療費等をすべて負担し
なければならなくなる。

           
一番罪が重く処罰しなければならないのは猫を遺棄した(捨てた)人である。無責任極まりない。

今から4年前にK市の南隣に位置する○野市からやって来た40代〜50代の女性Aが平日の夜
間に猫をふれあ○橋の下に遺棄したのを目撃されている。白黒、黒色の猫だ。
3年前の冬に(平日の夜)彼女が段ボール箱をふれあ○橋の下に設置するのを私が目撃し、
「そんなもの置いたら怒られますよ。すぐに持って帰って下さい。」と注意した。理由を聞くと、
「家の近所でこの猫=白黒が悪さをするのでここへ持って来た。寒そうだから防寒のために置
いた。」という。住まいは○野市と答えたが、名前は言わずに立ち去った。夜間なので暗くて車
のナンバーが確認できなかった。きちんと名前と住所とナンバーをメモできなかったことを悔や
んでいる。6匹に減っていた猫が、2008年の
10月末に新たに虎柄1匹が増えて7匹になった。
この新参猫もふれあ○橋の近辺をうろうろしていることから、同一人物が遺棄した可能性が高
い。今後もAが平日の夜間に遺棄し続けることが
懸念される。

えさをやったら新しい飼い主と同然というのはおかしい

「猫の世話人=飼い主やさかい責任をとらんかい!おい、こら!」 これはあまりにも単純な
構図である。

地域猫には、(1)飼い主不在の捨てられた猫(遺棄された猫)と (2)飼い主がいる迷い猫(逃げ
出した猫)がいる。後者は、勝手に捕獲したり、持ち帰ることができない。捨て猫か、迷い猫か
判断がむずかしいので、単純に「お前が飼い主(=泥棒)にならんかい! こら!」と言うこと自
体、犯罪行為である。
所有者が存在する猫を勝手に持ち帰ることは窃盗行為である。

単純に「連れて帰ろ!」と一方的に叫んだところで、飼うことができないという住宅事情は考慮さ
れていない。まして、
前の飼い主=猫の遺棄者からの引き継ぎ=責任の譲渡をするという手続き
を踏んでいないという事実がある。


従って、野猫を連れて帰って飼わなければならないという義務は発生しない。

地域猫=野良猫の存在は住民の意識を大きく反映していると言っても過言ではない。正当な理
由もなく単純に排除するわけにはいかないのである。
猫に限らず、人間同士でも「あいつはどうも虫が好かない、相性が合わない、気にいらんやっち
ゃ」と言って排斥するわけにはいかないだろう。

町内会の役員の中に猫嫌いな人がいる場合、その人のペースで一方的に規約が決定すること
がないように注意しなければならない。町内会や自治会の規約は「住民総意」が原則であり、
法律の専門家に仲立ちを依頼する方が望ましい。東京で将棋の名人が地域猫=野良猫にえさ
をやり始めてから猫が集まる数が10数匹に増え、住民の敷地内に糞尿をしたり、家の塀や車
が損傷するという苦情が出始めた。猫が実際に糞尿したかどうか、車に猫によるひっかき傷が
あるかどうかは実証する必要がある。近辺に住む猫嫌いな70男Mのように、自分で野糞(のく
そ)を垂らして作為をする場合もありうる。猫嫌いな人は猫を排除するためにありとあらゆる手
段を用いる。車のひっかき傷も所有者が捏造(ねつぞう)している可能性がある。

広域公園や雑木林の中で暮らしている猫たちが、人家に入ったり、畑を荒らし、人に危害を加え
るということはほとんど皆無である。マンション、公営住宅等の集合住宅等においては、糞尿な
どの処理ができておらず住民の苦情がなきにしもあらずである。えさの臭いを嗅ぎつけて猫が
集まってくる。

広域公園と集合住宅では事情が異なる。

広域公園や山中に住む(遺棄された)猫で地域住民に何の危害を加えておらず、人になつく猫に
「えさをやるな」という文言は「飢え死にさせろ! 虐待しろ! 殺してしまえ!」というレベルで
あるから明らかに違法行為である。団地など集合住宅の場合は程度によりけりで違法かそうで
ないかは判断がむずかしい。

住民に「人間の心」「良心」があるなら、自治会で費用を出し合って小型の猫小屋=シェルターを
創設する等の措置を講じ、猫を保護するのは可能である。猫を排斥することに執着するのは人間
性に欠く。動物同士もお互いにいたわり合う光景を目にする。

地域猫を他の場所に移動するのは容易なことではない。大変な作業である。費用と人手が要る。

地域(コミュニティ)の崩壊=他人事に無関心(=人のことはどうでもよい、自分のことしか考え
                  ない)。社会モラル=規範意識
の欠如。連帯意識が皆無。

偽造工作をし、気に入らない特定の個人Dに責任転嫁をする名人である。例えば、公衆トイレを故
意に汚した後、誰も掃除をせず放置しておく。「汚したのはDのせいや!」と言いふらし、責任をD
になすりつける。ごみをDの家の前の道路にばらまき、不法投棄したように偽造工作をする、といっ
た犯罪行為を平気でする。           

原点=猫の遺棄の禁止=生命の尊厳=人も猫も幸せになること=人と猫双方の利益を考える
=共存、共生。 動物愛護を通してやさしい心を育てる。相互の利益=Mutual Advantage。

えさをやり続けると不妊手術を施したとしても、身勝手な猫遺棄者がえさやり人をあてにし、遺棄
し続けることが予想される。きりがないので線引きをしておく必要がある。

「えさやり禁止」を悪気にとらえてはならない。枝葉末節的なことにとらわれてはならない。
原点は何なのかを住民一人一人が他人事ではなく自分自身の課題としてとらえなければならない。
一人の人物だけに負担をかけてはならない。

住みよいコミュニティ(地域社会)にするには何をしなければならないのか。
何が一番欠けているのか。

地域猫の課題を契機に住民の意識がどう変わるか。どう動くか。
変わらなければ人間ではない。地域(コミュニティ)はすでに崩壊している。

猫は人間の身勝手さ、無責任さ、傲慢さ、怠慢さの代用物=山車(だし)=酒の肴(さかな)に
なっているではないか!

猫の飼い主にしろ、世話人(えさやり人)にしろ、複数の飼い主との情報交換(=横のつながり)
は欠かせない。一匹狼では猫を不幸にしてしまう。

猫嫌いな人が苦情を申立てるお決まり文句は、「糞尿のにおいががまんでけへん。おい、こら、
何とかせんかい!」「猫の鳴き声が耳障りや!」であるが、これらは申立てる理由にならない。

外猫は糞尿する前に穴を掘り、用を足した後に必ず土をかぶせるからにおうはずはない。におう
としたら近くに放置してある犬の糞の可能性が高い。猫の鳴き声と犬がほえる声はどちらが大
きいだろうか。外の物音が気になりだしたらきりがない。車の音、人の話し声、ドアの開閉の音、
放送のアナウンスなどすべて遮断しなければならない。猫のことにかこつけて猫の世話人への
嫌がらせ=いびり行為が目的である可能性が高い。

動物虐待と人間への暴力、犯罪の関係性はこれまでの事例研究により証明されている。
猫やうさぎなどの動物虐待から始まり、軽く見過ごしてしまうとエスカレートし、ついには幼い子
供やお年寄りが暴力の対象になるという事例は数多い。日頃のうっぷんが社会的弱者に向けら
れるというお決まりのパターンである。

年間数十万という猫の大量殺戮、大量殺処分に加担してきたという罪意識はない。
殺処分するのに国民の税金がむだに投入されているという現実がある。

猫の遺棄する場所は、公園や雑木林だけではない。猫の飼い主が責任を放棄し、保健所や動
物管理センターに預けるケースも多い。そこで里親が見つからない猫たちは、殺処分されること
になる。感染症の猫たちの里親は皆無といってよい。残酷極まりない。

動物管理センター=まさしく動物たちのアウシュビッツ強制収容所である。飼い主が見つからな
い猫や犬たちは、そこで死の宣告を受けることになる。

えさやり人の中に、パンやソーセージなどを置きっぱなしにするなどのマナーの悪い人がいるの
も困る。皿にのせて与え、猫が食べ終わった後は、きちんと後かたづけをするというマナーが必
要である。猫が糞尿をした後、土がかぶさっておらず、においが残っている場合、土をかぶせる
か、新聞紙に糞を包んで持ち帰るという環境美化に努めなければならない。
そして、去勢・不妊手術を個人で負担するのが大変なら、行政か、動物保護ボランティアの方と
協力して行い、地域猫の数を増やさないようにする。

解決策として、
1.小さな生命=家庭猫を遺棄しない。生命の尊厳=原点
2.地域猫の去勢・不妊手術費用の何割かを自治体が拠出する。
  すでにH県内の自治体の中で神○市、多○郡八千○町は何割かを負担している。
3.動物(猫)シェルターを創設する。国が助成する。
4.シェルターを創設するだけでは不十分である。動物愛護、生命重視の精神を全国民に浸透さ
  せていかなければ真の解決にはならない。

<頑張っている自治体>
神奈川県川崎市(犬猫愛護啓発)
熊本市(犬の殺処分ゼロ)
東京都千代田区(殺処分今年度ゼロ、地域猫不妊手術一部負担)
兵庫県西宮市(犬殺処分ゼロ)
〃   神戸市(猫愛護啓発・地域猫不妊手術一部負担)
〃   多可郡八千代町(地域猫不妊手術一部負担)
佐賀県・徳島県(動物愛護啓発)
福岡市(地域猫の不妊手術無償)
埼玉県 (犬猫殺処分減らし5年計画でゼロを目指す

行政だけが頑張っても住民の意識が変わらない限り解決しない。しかし、行政の財政的な支援
がなければ一向に話は進まない。
行政がまず第1に変わらなければならない。

家庭猫(飼い猫)、地域猫、野良猫の定義>
家庭猫=飼い主がおり、自宅で保護されている。(寿命=健康な猫なら15〜20年)
地域猫=公園や団地の敷地内で暮らしているが、飼い主がいない。しかし、地域に住む住民と
      の何らかの接触があり、世話する人がいる。 (寿命  3〜6年 もしくはそれ以上。
      ただし、体力がある猫に限る。病気がちの猫は1〜3年ぐらい)   
野良猫=人との接触がまったくない。 (寿命 1〜2年)

地域猫や野良猫の救済の目標は 野良猫→地域猫→飼い主のいる家庭猫

繰り返すが、猫は野生動物ではなく、保護動物(家庭動物)であり、人と関わりを持たなければ
生きていけない。地域猫や野良猫は存在してはならないのである。どの猫も家猫として接しなけ
ればならない
猫の味方は猫の世話人(人間)、敵はテリトリー争いをする同じ猫仲間
と人間の
姿をした小賢しい猿=猫嫌いな人間。

地域猫の寿命は大体3〜6年である。彼らが安心してコミュニティで暮らせるよう、そっと暖かい
目で見守ってやりたい。好きか、嫌いかの問題ではない。すべての住民が真摯に受け止めなけ
ればならない。縄張り争いのためにけんかをするときに発する声は、耳障りかも知れないが、そ
れは習性なのでいたしかたない。最近の猫は、人間がちょっかいをかけない限り、襲ってくると
いうことはあり得ない。逆に逃げてしまうのが実情。

猫が一番嫌がることは住み慣れた場所から突然別の場所へ移動させられることある。
極めてまれだが、嫌なことを無理矢理しようとするとひっかかれたり、噛まれたりすることがあ
る。猫にひっかかれたりしても猫に責任はない。猫の習性を知らない人間が悪い。

臆病な猫や犬が自己防衛のために(身を守るために)やむを得ず人を噛むという本能がある。
噛まれた人がけがをしても動物たちに責任はない。保護動物が勝手に人を襲うことは皆無であ
る。

大の大人が4歳の子供に「悪いのはお前や!責任をとらんかい!」と責めることはできない。
猫用トイレの砂や嘔吐で部屋が汚れても猫に責任はない。悪いのは人間であり、環境美化は
人間に課せられたに仕事であるからである。人間の怠慢さを顧みず、動物たちに責任転嫁を
するのは虐待行為である。

地域猫は住民一人一人の課題であると記述したのは、猫が人間の身勝手さ、無責任さ、傲慢
さの「代用物=山車(だし)=酒の肴(さかな)」
としての存在になっていて、この問題を放置す
ると、ひいては 生命の軽視につながり、重大な犯罪の引き金になりかねないからである。

猫嫌いな人に「猫を好きになれ」と言うのは酷かも知れないが、猫のかわいさは実際に世話を
するという体験がなければわからない。

飼い猫や飼い犬が家族の一員であるのと同様、地域猫も地域の一員である。社会的弱者をい
たわり、共存していくことが福祉社会の第一歩ではないかと考える。地域猫がどうのこう云々
以前の地域に住む一人一人の住民の課題=生命の尊重という原点=心ある人の輪が広がっ
ていくこと=猫好きな人も猫嫌いな人も共生できる地域社会を目指す=としてとらえたい。

野生動物の世界では弱肉強食で淘汰されるが、人間はちがう。強い者が弱い者を生かす(=強
い者が弱い者を受け入れる)という英知を備えている。

繰り返すが、地域猫にえさをやる人は、きちんと後かたづけをするという最低限のマナーが必要
だ。猫を世話する人がよかれと思ってしたことも、猫嫌いな人たちには理解されていないという状
況にある。生命あるもの=保護動物を保護するために草の根運動をしている人たちが「悪者扱
い」されていて、猫の遺棄、虐待、殺処分という犯罪行為を放置しているのが現実である。

犬や猫を世話し、保護活動をしている”心ある人たち”が悪者扱いされている本末転倒の現象は
憂うべきことである。地域の崩壊につながりかねない。


繰り返すが(犬猫の遺棄を含む)動物虐待と人間(社会的弱者=子供、高齢者、病弱者)への暴
力、犯罪の関係性は、これまでの研究により証明されている。絶対に動物虐待を軽視してはなら
ない。動物虐待は人への暴力、傷害事件が起こる前兆(サイン)であるからである。

諸悪の根源は無知にある。下手に自然をいじりすぎ=開発=環境破壊をしているのは他ならぬ
人間である。猫に責任はない。

あらゆる動植物(人類も含む)は大自然の一部であるということ、地球も生き物であるということを
忘れてはいけない。リスや猫は地震予知能力を備えている。特に猫の聴覚は人間の数倍優れ
ている。
繰り返すが、彼らも大自然の一部であるから、虐待行為をただちにやめなければならな
い。さもなければいずれ恐ろしい天罰が下るだろう。

      蝶(ちょう)は死亡した生き物(猫)の化身と言われている。世話した猫が白なら白い蝶、
     黒猫なら黒い蝶が世話人や飼い主の近くを舞うことがある。

    猫は人と同じ魂を宿しているのは否定できない事実である。私が庭でえさやりをしている猫が
  4年前に交通事故で死亡した日の出来事である。仕事から車で帰るときにいつもなら40分で
  帰宅できるのだが、私用で帰路に向かうのが遅れてしまい、近道をしようと思い、いつもと違う
  ルートを通過したのだがぐるぐると同じ道を回っていてなかなか出口を出られない。ナビは設
  置していなかった。やっとのことで迷路を脱出し、帰宅したのだが、自宅の前で猫が車にはね
  られて横たわっていた。きっと寒さと空腹のため、私が帰るのを待ちきれず、道に飛び出した
  のだろう。猫の霊が私に「早く帰ってきてほしい」という信号を送ったのはまちがいない。

    猫や犬を虐待し、殺傷すると器物損壊罪及び動物愛護法違反で逮捕される。器物損壊罪とい
  う法律は他人の所有物を損壊すると罰せられるということだが、まだまだ日本の動物福祉制
  度はドイツ等の先進国と比べると遅れている。動物を物と同じレベルで見るのは人の道には
  ずれているのではないだろうか。


猫たちにとって毎日の生命を維持する新鮮な水と食料、雨露をしのぎ暖をとる小屋はどんなに

安価でみすぼらしいものであっても高価なフードや立派な家屋以上の値打ちがある。心のこも
った贈り物はたとえ安価であっても高価なダイヤ(宝石)以上の値打ちがある。

この世で一番尊いものは互いにいたわり合う気持ちである。生命(いのち)の輝きほど美し
ものはない。

生き物を虐待したり、苦しめる者は、罰があたる
というのは昔から言われていることである。
 弱者をいたわる心、思いやる心がなければならない。

虐待行為、いびり行為(弱者いじめ)をする側が100%悪く責任がある。いじめられる側に非は
ない。

生あるものを殺生する人は天罰があたり、ろくな死に方をしないというのを知人から聞いている。

霊の供養は地域猫とて行わなければならない。初七日、1年忌、7年忌・・・お盆の供養。時間が
経つにつれて忘れがちになる。飼い猫だけきちんと供養すると供養されない他の猫がひがんで餓
鬼(がき)になって飼い猫の霊に害を与えることがある。塩をまき、お払いをするのはそのためであ
る。坊さんに飼い猫も世話をしている地域猫双方とも供養してもらわなければならないが、費用の
面で実施するのはむずかしいという課題がある。仏教でナウマクサンマンダ、オンアリョリキャソワ
カというお経は邪悪な霊を追い払い、世話をしている猫の霊を見守る、霊の平安という意味がある
そうだ。

花を供え、線香を立て、手を合わせて合掌をするだけでもだいぶ違う。亡くなった猫ちゃんはあの
世から見ていてくれてきっと喜んでいることだろう。私は「いつまでも魂が安らかでありますように、
オン
リョリキャソワカオンリョリキャソワカ」と言って合掌している。

「心の豊かさ=可視化されていない豊かさ」は金で買うことはできない。
相互の価値の交換=相互のコミュニケーション。

真の宝物はあなたの身近にあります。わざわざ遠くへ出かけなくてもよいのではないでしょうか。

猫の世話をしている人、保護している人、宝物として大切に守っている人には「猫の恩返し」が
あります。「猫の恩返し・・・必ずしも目に見える物理的なものとは限りません。心の平安、安ら
ぎ、バイオリズムが身につく、好機が訪れるなど精神的なものが先にやってくるかも知れません。
物理的なものはその後です。

             Love is something valuable that money can't buy. - the eternal truth
             Personality and wisdom that are counted.
          
  Each flower has a different color.  Nothing is more precious than  life.

              Looking around you, you'll find the treasure of your own.

      IE Ver.9.0以下でご覧ください。Ver.11ですと互換モードが必要です。

               
<毛色でわかる猫の性別>

 @ 三毛 =雌(100%) A 白 =雌、雄両方だが雌が多い B キジトラ=雌、雄
 C サバトラ=雌、雄  Dキジトラ白 =雄、雌(雌が多い) E茶トラ=雄が多い  
 F 茶トラ白=雄が多い G 黒 =雌、雄両方  H白黒 =雄が多い

           被災動物の救出にあなたの手をお貸しください↓  
      
                                        

     

犬猫救済の輪
    猫の正しい飼い方のページへ   車いすで懸命に生きた犬の話 

Mickyのトップページへ  
渋谷区動物愛護推進ネットワーク◎ 地域(コミュニティ)の崩壊

地域猫募金とフリー素材
       世田谷区猫連続虐待       地方議員の低レベル化が加速 

神戸市長田区地域猫保護プロジェクト   中之島公園の猫たち     動物愛護と環境保護  
 

千代田区殺処分ゼロ(地域猫保護活動)   人と動物が幸せに暮らす社会の実現プロジェクト

不幸な猫を減らすためにできること 日本動物愛護協会  コーヒーが繋ぐ人と犬猫の絆Buddy  

猫が人間の赤ちゃんの命を救う!!超感動的な話       神戸猫NET

360匹もの犬を救ったある中国人女性の話    殺処分寸前犬が救助犬に 災害奮闘

動物保護施設で子どもたちが猫と一緒に読書をするプログラムが好評(米ペンシルバニア

瀕死の子猫を救った「優しいハスキー犬」のお話」  ペット猫は野良猫として生きていけない

公益財団法人 動物基金 ◎◎   ネコ100匹と内戦生き延び シリア・アレッポの男性

小さな命を救うために知ってほしいこと◎◎  野良猫対策公費で不妊去勢(神戸市)

殺処分寸前から災害救助犬へガス室から生還した「夢の丞」物語

TOKYO-ZERO すべてのペットが幸せになれる東京へ 

地域猫 企業がお世話 住民と協力し捕獲や手術(神奈川) 

守ろう小さな命 動物も人も幸せな社会に(YAHOOネット募金)  

福島の被災地に残された猫たち 餌やりに7年通う写真家の目に映るもの 2018/3/11) New ◎◎ 



涙の動画 「自らの命を捧げ、飼い主の命を救った猫」 というキーワードでYOUTUBEで
検索してみてください。          → YOUTUBE

猫たたきつけた疑いで男逮捕 東京大田区の猫大量死の関与認める(大田区)      

沖縄でも猫の痛ましい虐待死事件発生(沖縄恩納村)  

猫を虐待死させた男逮捕(大阪)  

高校教諭が子猫4匹を生き埋め・・生徒に穴掘らせ(千葉)

生命の尊さを教えるべき教師がとんでもないことをやってしまった。

公園に捨て猫100匹以上(千葉)

猫をくくりつけて走る車に非難殺到(アメリカ Ohio, USA)

子猫を100匹殺した女逮捕(北海道室蘭)

東京板橋区、練馬区、江戸川区で猫とはとの死骸

千葉県浦安市、市川市、舟橋市で猫、うさぎ、鳥の死骸(千葉)2015/10/11

猫を車で4km引きずり死なせる(茨城)

被害に遭った猫同様、この男を車にひもでくくりつけて、引きづり回したら、おそらく「ぎゃ〜
助けてくれ〜」と悲鳴をあげるだろう。被害者の気持ちになってみろ、と言いたくなる。
83にもなって「人間の良心」を持ち合わせていないのか。絶対に許せない。

猫に熱湯をかけ死なすとは言語道断!(東京)2016/4/27 New!

野良猫の楽園 引き取り手探し譲渡会(北海道)  

猫が島民の2倍いる島、雄雌79匹一斉不妊手術 (福岡)  

島の猫数千匹を不妊去勢へ 希少ウサギを守るため(鹿児島)  

すき間に猫 京都で救出劇 (2015/2/21)   

ビルのすき間から子猫を救出(甲府市) 2016/4/9  

 

<福島被災猫、茨城遺棄犬猫、熊本地震被災犬猫、他県の地域猫に関すること>

福島被災猫救済活動、 熊本地震被災犬猫の現況 他 (2018/9/23)

東日本大震災被災地(福島)には今なお取り残されている猫たちがいます!!
熊本地震被災犬猫の現況。

情熱大陸 獣医師徳田竜之介さん (2016/9/4)

被災地熊本でペット同伴の避難所を開設した獣医師に密着9/11まで動画配信。
徳田獣医師「ペットも社会の一員です。人を助けるのなら動物も助けなければダメ。」


福島被災地の猫たちの現況 (またたびさんのブログより) (2016/3/13)

SOS! SAVE ! 茨城県動物指導センター収容犬猫 迫る殺処分期日! (2016/3/13)   ◎◎◎

横浜市獣医師会が横浜市動物愛護センター(健康福祉局)に圧力 (2016/3/19)


連携プレーによる福島被災猫レスキュー大成功!

ガラス玉のかけら(動物愛護の歌)

福島猫用フードが不足しています (2015/5/4)

TNR動物福祉病院 台風18号被災動物受入れ (2015/9/12)

台風18号被災地茨城県常総市の情報 (2015/9/12)

茨城県常総市多頭野犬に救いの手を!!(茨城)  

SOS茨城県常総市の犬 情報拡散のお願い!(茨城) 

常総市行き場のない犬猫を見捨てないで(茨城) ◎◎◎

常総市ペット同居可能な避難所設置の署名(茨城) ◎◎◎

犬猫守れ、命の授業 高知幡多農高(高知)

いのちの花プロジェクト(青森)

少女がつなぐ「78円の命」殺処分の値段「胸がはりさけそう」  ◎◎

SOS大拡散 ご協力下さい!茨城動物管理センター収容棟満室!(2016/2/11)  ◎

Save life immediately !!

 

神奈川県が犬猫殺処分ゼロを達成した動画を作成(神奈川)

それが大事〜ペットのいのちバージョン→ YOUTUBE    

埼玉県知事の殺処分ゼロ宣言(埼玉)

横浜市ふれあいの丘動物病院(神奈川)

地域猫・野良猫 不妊・去勢手術専門の医院(関東)

札幌市が動物愛護及び管理に関する条例の意見募集中(札幌)

 

<京都市猫えさやり禁止条例=猫虐待条例に関すること>

京都市マナー条例、施行規則、要綱の内容 (2015/4/7)    ◎◎◎

罰則規定は動物愛護法の趣旨に反する内容で課題が多い。

「野良猫にえさをやるな!えさをやったら罰金!」=餓死するのは目に見えている=動物
愛護法第2条1項、第44条2項違反に該当する。
「そんなに猫が気になるんやったら連れて帰らんかい! 」 

=猫嫌いな
が言う決まり文句である。えさやり人が連れて帰る義務はない。飼い主になる
義務もない。えさやり人の負担が相当なものになるからである。任意で面倒を見ることはでき
るが強制はできない。えさやり人の裁量に委ねられている。

「地域猫にえさをやるな」=猫を餓死させろ! 虐待しろ!というのと変わりないからかかる看
板を表示させること自体
問題がある。えさがなければ死んでしまう。ゴミステーションのゴミを
あさるようになる。地域猫は官民(行政と地域住民が)一体になって保護しなければならない
というのが本筋(正論)である。

飼い主が不明の猫を勝手に連れて帰
ることはできない。飼い主が存在する猫か捨て猫かを
見分けるのに時間を要する。連れて帰ったとしても費用がかかり、世話が大変である。
財産権の侵害(民法)にも該当する。

遺棄された猫か飼い主が存在する迷い猫(家から外へ飛び出した猫)かは判断がむずかし
い。チップもはずれることがある。後者も手当たり次第、殺処分するのは言語道断であり、
犯罪行為である。他人の所有物及び財産を勝手に処分するのはもってのほかである。


自分のテリトリー=住み慣れた場所から知らない家に無理矢理、猫を連れて行くのは猫が一
番嫌がることで拷問に等しい。かかる虐待行為は動物愛護法第2条1項に相当する。

人と共生できる猫にえさをやることは法令違反ではない。

(1)猫は家庭動物であり、野生動物ではない。えさがなければ死んでしまう。
(2)えさやりを禁止すれば、ごみ箱を荒らすようになり、苦情が増えるのは目に見えて
   いる。

京都市条例の問題点(2015/3/31)   ◎◎◎

罰則付きの餌やり禁止条例は時代錯誤的で根本的な解決にはならない ◎◎◎

京都市猫のえさやり禁止条例、憲章の制定は本当に必要か  

市民の大多数(99%)がかかる条例は不要であると要望している。

猫マリア様のブログ      

残念なことに「たま駅長」の地元である和歌山県でも猫えさやり禁止条例が>

罰則付きの餌やり禁止条例は時代錯誤的で根本的な解決にはならない ◎◎◎

平成最大の野良猫大量虐殺 京都よりもひどい 


         「人と動物が幸せに暮らす社会の実現プロジェクト(環境省 
 

   
 茨城県動物指導センターに収容された動物を生かすための改善を求める署名 

                      茨城県常総市ペット同居可能な避難所設置の署名   

          茨城県常総市避難所の体育館から出されて夜に亡くなったワンちゃん   

        学校の授業の教材(命の尊厳)としての書籍「ある犬のおはなし」   

                  戦争と平和を考える絵本 「猫は生きている」 早乙女勝元作                

                    いのちの花プロジェクト(青森)

      少女がつなぐ「78円の命」殺処分の値段「胸がはりさけそう」  ◎◎◎

                            犬猫守れ、命の授業 高知幡多農高(高知)  ◎◎◎    

                 猫の島 青島で全匹に不妊去勢手術(2018/2/21 愛媛)New  ◎◎◎   

      SOS! SAVE ! 茨城県動物指導センター収容犬猫 迫る殺処分期日!!   

           これはひどい!県に無断で被災猫14匹を殺処分した熊本県動物管理センター   

     神戸市が野良猫に不妊手術を施し野良猫との共生条例施行(2017/4/22)    ◎◎◎

        ペットへの虐待・ニグレクト・無断捕獲・即殺処分は犯罪(2017/6/11)    ◎◎◎

      殺処分ゼロをめざして東京ゼロキャンペーンすべてのペットが幸せになれる東京へ  ◎◎◎

                地域猫 企業がお世話 住民と協力し捕獲や手術(神奈川) ◎◎◎

      猫に熱湯をかけバーナーで焼くなどして虐待死させた大矢容疑者を懲役刑に ◎◎◎

   こいつは断じて許すことができない。やった行為は人間ではなく鬼畜。犬や猫とて仲間
   を思いやる心を持っている。

      キャンペーンは終了。訴状を東京地方裁判所に提出した。初公判は11月28日(火)に
   第429法廷で13時30分から行われた。

       
          大矢被告懲役1年10ケ月の求刑(1) 

                 
大矢被告懲役1年10ケ月の求刑(2)(ブログ)

                        大矢被告に懲役1年10ケ月執行猶予4年の判決下る(12/12) 


        
 甘すぎる。求刑2年以上が妥当だと思うが。畜生(犬猫)以下の餓鬼。
                   週刊女性最新号12月5日発売12/17号に記事が掲載。 
   

                猫20匹殺し 燃えるゴミにした男を書類送検(福岡) 

                     
猫20匹殺し 燃えるゴミにした男を厳罰に嘆願署名!! 

             
             →     丸山被告を起訴 懲役刑確定(2018/2/21)     

                  →     猫切断死体 住宅街で相次ぎ発見 (MSN)(千葉県舟橋市) 

 
   
猫虐待者のほとんどが精神疾患者である。のさばらしてはいけない。
   徹底的に処罰する必要がある。いずれ、人間の社会的弱者が狙われるのは確実。


         勝手に捕獲器を設置して保健所か管理センターに移動させるのも違法である。
    
設置者所有者は行政機関かペット業者である。発見者は捕獲器の所有者名及びナン
    バーの写真を撮るかメモしておく必要がある。 

  動物虐待事犯を厳正に処罰するために法の厳罰化とアニマルポリスの設置を求める署名 ◎◎◎



  教育の原点=命の尊厳、思いやりの心、弱い立場の人(動物も含む)をいたわる心を忘れ
           ているという現状を軽視してはならない

                     

 
猫虐待判例1   猫虐待判例2  猫虐待判例3  給餌妨害事件給餌者勝訴  その他関連法令

                              広域公園に設置してある猫えさやり禁止の違法看板 

 .......................................................................................................................................................................

 道路上で車に轢かれた猫や犬(小動物)の死骸を見つけた場合、#9910に連絡する。
  無惨で見るに堪えない。放置せず、すぐにTELを。(#9910=国土交通省)
  原形を保っている場合、可能なら、道路の端へ寄せておけば後続車数台に轢かれ無惨な
 姿にならずにすむ。見て見ぬふりをするのは人としての道=死者に対しての思いやり=
 に反する。

 [通報手順]
 1.#9910(24時間対応年中無休 無料)に電話する。→自動音声
 2.自動音声のガイダンスに従い、道路の種類(高速道路かその他か)に応じて番号を入力。
     一般道路は4番。
 3. オペレーターの人に繋がったら「道路に動物の死骸がある」旨を伝える。
 4.場所を聞かれたら大体の場所(住所)を答える。 〜市〜番地 県道〜号線 〜の交差点
   の近く、近くにコンビニがある、工場がある、〜病院があると言えば担当者にとってわかり
   やすい。
 5.担当者に転送される。
 6.転送先でさらに具体的な場所を伝える。(内容は伝わっているはず)
 7.完了。
 
 

Copyright (C) All Rights Reserved by Micky

アクセスカウンター