野良猫を無くす活動/給餌妨害事件について京都地裁 323日猫給餌者勝訴判決

 


京都地裁は「給餌妨害は不法行為」とし損害賠償を命じる判決が出た。

妨害者の「野良猫に車が傷つけられ弁償を」を恐喝、「給餌するな」を強要の不法行為であると認めた。

 

2016715日 野良猫を無くす活動/野良猫に給餌をしていた人に対し「野良猫に車を傷付けられた。

50万円を支払え。餌やりをするな」と言い、警察に通報し、「野良猫を轢き殺しても死刑にならん。街宣車

を呼び、おまえのうちをぐちゃぐちゃにしてやる」とも言った が、警察官もその言動に対し、「言うのは自由。

餌やりをやめるように」と給餌者に強要した。翌日も同じように強要され、2日間は餌やりが出来なかった。

これに対し裁判所は、妨害者の行為を恐喝ないし強要の不法行為とし、妨害者が給餌者二人に6万円ず
つ支払う損害賠償を命じた。

 

716日夜、同じ場所で別の給餌者が餌やりをしようとしたところ、同じ妨害者が来て、「餌やりをするな」と

言ったので、自転車でその場を立ち去ろうとした。妨害者はハンドルを掴んで、立ちふさがり、この給餌者は

逃れようと自転車をゆすったが、妨害者はハンドルを放さず、「餌やりを捕まえた」と言って通報、警察官が

来た。判決は妨害者の、この給餌者に対する暴行として損害賠償4万円を認めた。

 

餌やりが妨害されることを「不法行為」とするもので、餌やり行為は正当な行為であることを前提としてなさ

れた判決である。

 野良猫をなくす→地域猫=官民一体になり、地域で保護していく。

 

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