野良猫を無くす活動/給餌妨害事件について京都地裁 3月23日猫給餌者勝訴判決
妨害者の「野良猫に車が傷つけられ弁償を」を恐喝、「給餌するな」を強要の不法行為であると認めた。 2016年7月15日 野良猫を無くす活動/野良猫に給餌をしていた人に対し「野良猫に車を傷付けられた。 50万円を支払え。餌やりをするな」と言い、警察に通報し、「野良猫を轢き殺しても死刑にならん。街宣車 を呼び、おまえのうちをぐちゃぐちゃにしてやる」とも言った が、警察官もその言動に対し、「言うのは自由。 餌やりをやめるように」と給餌者に強要した。翌日も同じように強要され、2日間は餌やりが出来なかった。 これに対し裁判所は、妨害者の行為を恐喝ないし強要の不法行為とし、妨害者が給餌者二人に6万円ず 7月16日夜、同じ場所で別の給餌者が餌やりをしようとしたところ、同じ妨害者が来て、「餌やりをするな」と 言ったので、自転車でその場を立ち去ろうとした。妨害者はハンドルを掴んで、立ちふさがり、この給餌者は 逃れようと自転車をゆすったが、妨害者はハンドルを放さず、「餌やりを捕まえた」と言って通報、警察官が 来た。判決は妨害者の、この給餌者に対する暴行として損害賠償4万円を認めた。 餌やりが妨害されることを「不法行為」とするもので、餌やり行為は正当な行為であることを前提としてなさ れた判決である。 |