H県H広域公園設置してある違法看板

H広域公園所長=T氏の犯罪行為に値するトンデモない重大な問題発言 font size=100〜110%

 

H県南東部K市にある広域公園(県立H公園)=元皇太子殿下(現・天皇陛下)成婚記念碑がある由緒ある公園である=第一駐車場近くに生息する6匹
の地域猫をこいつは勝手に殺処分しようととんでもないことを思考している。Tの如く犯罪者を放置するとは日本最大の恥部になっている。法の番人である
べき警察もええかげん。「猫捨て山」と化しているが、Tは猫遺棄者を取り締まる手だてもなく、目こぼししている状況である。
What a big shame ! This is the venerable institution where the Emperor Naruhito's marriage monument is erected. 
The deed the criminal director of the park has done is a disgrace to the Emperor's Family.
Hey, Tsu○○fuji, shame on you what you're doing.  You haven't recognized that you commit serious criminal act yet.

1.所長「お前ら、えさやりやめんかい。やめんかったら猫を保健所か動物管理センターに移動させるゾ!=即、処分するゾ、ええか!」
私「えさやりj禁止の看板設置は違法である。すぐに撤去すべきである」と言ってもこいつは法令に無知なのか、感性が相当に愚鈍かはわからないが
人の話を聞く耳を持たない。未だに撤去されていない。  
→こいつ(T)は公人、私は一般市民であるという双方の立場をわきまえていない。超公私混同である。わいのもんはお前のもん、お前のもんはわいのもん。
文句あっか!! こいつには「公益活動」の「公」の文字が理解できない。こいつにとってはやることすべてが「私益」である。わしは犬は好きだが猫は嫌い
やさかい。殺してまえ!という類(たぐい)と同類である。逆に猫は好きだが犬が嫌いだからといって犬をどついてもよいという論理は通用しないのである。
所有者不明の地域猫を「勝手にお前が連れて帰らんかい」という文言も私益を優先している証(あかし)である、遺棄された不幸な猫を住民がみんなで
見守っていく=公益=という認識はまるでない。県立公園(指導と管理=明石市の園芸公園協会)ということだが職員はおそらく「県費負担」職員=公僕
であろう。公僕=公共の福祉のために勤務しなければならないから、私益のために動き回っているこいつは失格である。即、リタイアしなければならない。

私「私たちは法律に乗っ取ってえさやりをしている。マナーを守ったえさやりは合法活動である。野良猫、地域猫、飼い猫にかかわらず、勝手に殺してはな
らない。遺棄された不幸な野良猫をなくすために去勢・避妊手術を行い、数をこれ以上増やさないための公益活動を行っている。法律では、行政と地域の
住民が一体になって動物の命を守り、活かしていかなればならないと規定している。

→ 平成29年3月 野良猫(地域猫)えさやり妨害事件 京都地裁判決主文 えさやり活動は100%合法であるということをTらは情けないことに知らない。無知極まりない。


弱者の猫と人間の双方の利益になるのが公益活動である。一方的に人間様だけの強者優先の地域社会であってはならない。そして、環境保護と動植物
の命を守ることは表裏一体のものである。播○中○公園の所長T君が考えていることは「本末転倒で支離滅裂」であり、本来の業務である環境保全
を完全に無視した職務怠慢の言動&犯罪行為である。端的に言うならば、当公園に生息する野鳥、キツネ、シカは保護しなければならないが、野良猫は
ゴミ同様でじゃま者やさかい、殺してしまえ、というのはつじつまが合わない。こいつはトンデモないことを考えているアウトロー(無法者)である。  

なぜ地域社会の中で人間と動物が共存、共生していかなければならないか。れっきとした科学的根拠がある。動物の幸せ(福祉=welfare)を考え、人間と
動物の相互利益になる活動を行うことが結果的に人々の幸せ=福祉につながるのである。

<アニマル・セラピーの3つの効果> The effects of animal therapy

1
)社会性の向上
2
)動物がいることによって自尊心や世話をしなければならないという責任感、自立心、安堵感、
等精神的効果。心が癒される。

3
)動物の世話に伴い体の各部位の運動が促される生理的・身体機能的効果
大学生56名を対象に検証した結果、動物動画視聴により混乱、抑鬱、疲労、怒り、敵意を鎮める効果が見られた。
当サイトの筆者も60代後半の前期高齢者だが、20年以上、飼い猫2匹と地域猫20匹世話をしてきたせいか、まだまだ元気なつもりでいる。
頭もぼけていない。人から100歳まで現役ではないかと言われることがある。しかしながら、循環器系(高血圧、高脂血漿)と泌尿器系が
幾分悪化しているのはしかたがないが。

チップのついていない猫、首輪のない猫、所有者がいない犬・猫はじゃまやさかい、すべて殺処分してまえ! というまぎれもない犯罪行為である。地元
警察(K市、M市)がきつめに取り締まっていない(見て知らんふり)ということは共犯者であり、共謀しているからである。法を遵守すべき立場の者が言語道断。
元々飼い猫だった猫が最初、首輪をつけていても窓から外へ飛び出した時、首輪がするするとはずれることがある。動きが活発な猫は体にかかる装具類を
つけるのを嫌がる習性がある。こいつは法令だけでなく、猫の習性についても完全に無知&門外漢である。実に情けない男=ホンマのこと。

知人Cさん宅の敷地内に2年前にサバトラの迷い猫が入ってきたのでCさんはシッシッと追い払おうとしたが、翌日に再び敷地に侵入し、住みついてしまっ
た。おそらく、町内会のだれかが飼っていた猫が逃げ出して迷い込んだのだろう。TやK市の猫嫌いなアウトローの住民だとすぐ保健所に電話して送還す
るにちがいないが、慈悲心に満ちたCさんは元の飼い主さんが現れるまで自宅の庭で世話することにした。所有者不明の迷い猫を勝手に処分してはなら
ないのである。

2.所長「住民から『公園で猫を飼っているのとちゃうか』と言われたらかなわんさかい、猫を連れて帰って家で(勝手に)飼わんかい!」
私「遺棄者から引き継ぎの手続きをしておらず、連れて帰り自宅で保護した場合、膨大な費用がかかるので連れて帰る義務はない。膨大な費用=えさ代、
ワクチン代、医療費等を負担することになるので経済的負担が大きくなり財産権の侵害になる」と言うと、
所長「何が財産や、ゴミ同様の野良猫やないかい! 一銭の値打ちもないただの野良猫やないかい!(野良猫の命なんぞどないでもええんじゃ!)  
 
私「何度も言うが猫遺棄者=元の所有者から所有権の引き継ぎをしておらず、遺棄者の尻ぬぐいをしている餌付け人に「お前が連れて帰らんかい!」と
無責任な暴言を放ち、所有権を強要するのは憲法違反であり、犯罪行為以外の何物でもない!」 
 

私「遺棄者が猫をポイ捨てするのをお宅ら公園側が未然に防ぐ対策を講じなかったことも最大の失策である。ここに現在住んでいる猫たちには生活する権
利がある。3年以上、住んでいる以上、住み慣れた場所から、突然、環境のちがう場所には行きたがらない。強制的に別の場所(相性の合わない飼い主)
にタライ回しに移動させるのも犯罪行為である。現状況では猫たちを無理矢理、連れて帰ってもケージの中で暴れて外へ逃げてしまうのはまちがいない。
住み慣れた場所で生活させる=元の場所へ戻す=TNR=が本筋である。猫たちは住み慣れた場所で生活する権利を有する。生活権を何人も剥奪(はくだつ)
することはできない。 里親さがしを試みているが、今のところきちんと世話を責任をもってできる人物はいない。猫たちは警戒心が強すぎて無理である。 

要は勝手に猫を強制的に住み慣れない別の場所に移動させたり、衰弱させてみだりに殺すのは、「犯罪行為」である。警戒心が強い猫の場合、無理矢理
捕獲して引き取ることは不可能である。第一に、公園側が猫遺棄者(=最大の犯罪行為)による猫の遺棄を防げなかったのは最大の失策である。従って、
住み慣れた環境下で生活させるしか方法はない。警戒心がとけるまで相当の時間を要するのである。

3.所長「えさやりをやめて、自然死(餓死)させんかい! (殺さんかい)ここの野良猫は野生動物やさかい、お前らがキャットフードやらんでもクリの実、カエ
ル、トカゲ、虫を食べるさかい、大丈夫やて」
私「いや、それはまちがっている。猫はトラやライオンと違って野生動物ではない。家庭動物=愛護動物であり、人間とかかわっていかなければ生きてい
けない」 現実には、昨今の気候変動により、クリの実は不作しており、カエル、バッタ、トカゲなどを食した場合、消化器官を痛め、腸内に虫が発生し、
長く生きながらえることはできない。

4. 所長「えさやり禁止という指示は、県下の「園芸・公園協会=TEL.078-912-7600」」から出ておる」 (協会に問い合わせしたところ「明石公園内に住む猫た
ちには給餌人の何人かを指定してえさやり場の清掃を含むかたづけをきちんとしてもらっているという。)
私は「何度も言うが「えさやり禁止!という根拠は何なのか。はっきりと資料を見せて説明して」と言うと無言になる。こいつ=所長は「一般的にみんなが
言うとることや! 常識や!」とごまかして場をつくろう。常識とか一般的という基準があいまいである

5.「野良猫にえさをやったらアカン、というのは世間一般常識や! よそはよそ、うちはうちで勝手にルールを作ったらええんじゃ とにかく、わしは猫のこと
はどないでもよい。世間から「お前とこの広域公園で猫を飼っているのとちゃうか、とたれ込まれるのがかなわんのや! わしには公園の管理者としての
立場があるんじゃ。そんなにお前らが猫のことが気になるんやったら、即、家に連れて帰らんかい。お前らの家庭事情などはどないでもええんじゃ! 」
=こいつは猫のことはどうでもよい、自分の立場優先という精神構造である。公益活動、TNRの用語を知らないのではないか。公園の真の管理者なら、
動植物の生命を守り公園全体の環境保全を遂行するのがこいつの本来の職務であるが、こいつのピントはだいぶずれているとしか言いようがない。
モグリで所長という肩書きを保有しているのではないか。単に世間に対して「ええ顔」をしたいだけで猫の命のことはどないでもよいという精神構造である。
猫の遺棄を未然に防ぐ対策を講じていないのは職務怠慢であり、住み慣れた環境下にいる罪のない猫たちをじゃま者として排除するのは言語道断であり、
まぎれもない犯罪行為である。当公園が「猫捨て山」と化している現実から察すると、遺棄者を「目こぼし」している可能性が高い。目こぼし料GET?
T君の思考していることは、「猫はゴミ同様やさかい、ほかしたかったらほかさんかい!後はえさやり人に全部責任を負わし(人権侵害)、連れて
帰すか、殺処分するか、二者択一や!」

   私「連れて帰る、帰らない、は任意であり、強制されるものではない。」(なんぼ言うてもわからへんのか、このボンクラ頭のT君!、と言いたいと
ころだが禁句なのでぐっとこらえているところが実にツラい)  

5.所長「野生のシカ、キツネ、アライグマは専門の業者に任せ、殺してはならない。しかし、野良猫は話が別でじゃまになるのでいなくなった方がよい。第一、
においがしてかなわん」

私「猫は山の斜面など土があるところに排泄し、用を足した後は、必ず自分で土をかぶせる習性があるので匂いはほとんどしないはずである。仮に土
をかぶせるのを忘れているのを発見したときは、私たちが見回ってビニール袋に入れて持ち帰ることにしているので問題ない。私たち保護団体のメン
バーは餌付けだけでなく、必ず片づけをし、清掃活動=環境保護活動も行っている。休憩所周辺や駐車場付近の糞尿は犬やキツネ、シカが排泄した
ものである。こじつけるのもいい加減にしてもらいたい」と強調したのだが、こいつTは聞く耳を持たないアスペルガー=ASD=ポピュリズム志向である。
肩書きを持った権力者と組織化された複数の人間の言うことは聞くにちがいない。Tの声はボイスレコーダーに録音済みである。
罪のない地域猫を衰弱させて死亡させたら懲役5年の罰則と懲戒処分という刑罰が待っている。

個人対応では効を奏さないので多くの市民からも複数でこいつにお電話またはメールされてはいかがだろうか。内容は「野良猫にえさやり禁止」
   の違法看板をただちに撤去するか、文言を「えさやりのマナーを守って」に変更するかどちらかにすべきである。きつめに「動物の遺棄禁止違反
  者は懲役1年 罰金100万円の厳しい刑罰」はOK。電話の方が効果がある。T君は居留守を使い、逃げ口上を使うだろうが、「電話番の職員
  では話にならない、所長のT君に用があるんや。こいつの考えとることはつじつまが合わず、おかしい。合点がいかない」と言えばよい。居留守
  を頻繁に使うようだったら、司法関係者か市民団体か、動物保護団体の会員を複数連れて直接管理事務所を訪れた方がよい。事前に来る旨
  の連絡をしない。事前に連絡すると向こうも人員(=こざかしい猿を複数)を集めて小細工をする可能性がある。

    電話でのツッコミの要点「えさやり禁止の根拠は何ですか! えさやり禁止という法律はどこにもないですよ。お宅らが国の法律を無視して
  勝手に市町単位で条例をこしらえてこじつけているのではないですか。虚偽の情報を流すのも犯罪行為ですよ!
」   
  「お宅は、猫が嫌いな者のクレームをまともにお聞きになっているのではないですか。公益活動、公共の福祉の意味を御存知ですか」
  「猫は家庭動物、保護動物ですよ。トラやライオンとちがって野生動物ではないです。これはまさに小学生レベルですよ」
  「犬や猫のような愛護動物はえさを与えなければ確実に死んでしまいます。えさやりをやめろということは餓死させろ! 殺せ!ということと同じ
   ですから犯罪行為です。給餌をやめなければ保健所に強制的に送還するゾ!は超犯罪行為です」
  「えさやりをやめて殺すか(餓死させるか)、給餌人に強制的に連れて帰すか二者択一や!はいずれも犯罪行為です」
  「猫たちは無理矢理住み慣れない別の場所に移動させられる=これも犯罪行為=のを嫌がっているのですから、今のまま、住み慣れた場所で
   生活させるのが最善策です」

  「筋道を通してお考えになってください! まず、お宅が猫遺棄の犯罪行為を止める対策を講じなかったことが最大の失策ですよ
  「次にお宅がやるべきことをえさやり人が代行している(世話をし、命を守っている)のですから、「私らがやるべきことをあなたたちにやって
   もらって本当に申し訳ないです」と誤るべきです。良識ある15年前の所長さんは私にかかる文言を残しました。今の所長さんは失礼ことを
   言うようですが、法令のことを何も御存知ない(無知な)のではないでしょうか」

    繰り返しますが、公園内で生活している6匹の罪のない猫たちは、元の飼い主(遺棄者)に捨てられ、遺棄者の家から無理矢理、公園に捨てら
  れ、せっかく住み慣れた公園から次は強制的に不慣れな場所か、最悪の場合、保健所に無理矢理、送還される。このように次から次へ場所を
  タライ回しにされたのでは猫はたまったものではありません。「超犯罪行」に他なりません。Tsu○○fuji君にはかかる深刻な状況が認識
  できていませんね。住み慣れた場所から慣れない環境に強制的に移動させられるのも虐待で犯罪行為です
 

「えさやり禁止!」という法律はどこにもありません。「お前ら、えさやりをやめんかい、さもなければ保健所に強制的に送還するゾ!」という文言
  は超犯罪行為です。「猫を連れて帰らんかい!」
これも後から来た者に全責任を押しつけ、所有権を強要した結果、多大な経済的負担が発生
  しますから重大な人権侵害=憲法違反=犯罪行為に抵触します

連れて帰った場合、1匹につき10年間世話(保護)をした場合、エサ代だけで1ケ月1万×12ケ月×10年=120万円(最低必要額)+トイレ
   の砂代、病気になったときの治療費(点滴+抗生物質)を合わせると140万円要します。15年だと200万円。6匹全部引き取ったら何と
   1200万円かかるのですよ。小学生でも計算できる数値です。 


 
  「Tsune○○ji君には管理者としての立場があるんじゃとASD特有のこだわりがありますが、広域公園の管理者としての職務を遂行していません
   
野生動物に関しては世間体があるさかい、命を守らなアカンが、野良猫はゴミ同様やさかい、殺してまえ!というのはどういうことですか。
   
考えていることがメチャクチャで言語道断です。管理者として失格です!!! 管理者としての職務は基本的にすべての動植物の命を守り、
   公園内の美化を含む自然環境の保全、庶民にうるおいとやすらぎの場を提供すること=
これは子どもにもわかることです。野良猫は殺してま
   え!=超犯罪行為&管理者として失格&即、懲戒処分に抵触します。Tsu○○fuji君がやっとることは環境保全ではなく、動植物を殺し、環境
   破壊行為です。     

「Tsunefu○○君、お宅の本来の業務は何ですか。動植物の生命を守り、公園全体の環境を保全することですよ。職務怠慢極まりないです。
   キツネ、シカ、アライグマ等の野生動物は保護せんなアカンが、野良猫は嫌いやさかい、排除せんなアカンというのは矛盾しているではない
   ですか。何を考えとんですか。お考えが支離滅裂です!」 
  「播○中○公園が10数年前から猫捨て山と化して猫遺棄者に好き勝手なことをさせて何ら具体的な方策を講ぜず、目こぼしているように思い
   ます。お宅が遺棄者を目こぼしておいて、えさやり人に全部責任をかぶせるのは明らかに人権侵害です。とんでもないことをしようとしている
   のですよ。まず、筋道を考えてみましょう。猫遺棄者をまずとっつかまえて処罰することが先です。遺棄者には罰金100万円が課されます。
   遺棄者を捕縛し、賠償金を支払ってもらい、シェルターを設置します。元の場所(飼い主)に戻すのが筋道ですが、遺棄者が猫を責任を持って
   飼育できなければ、長年、猫たちに関わっていて、猫とのコミュニケーションが良好で慣れている新しい飼い主=保護人にシェルターでの面倒
   を見てもらうの最善策(ベスト)です。それができなければ、現状況を保持し、猫たちを公園内で生活させ、命を守ることが唯一の選択肢です」

「餌やり禁止をすると近所のゴミをあさるようになり、新たな環境問題=環境悪化を引き起こします」 「餌やり禁止」=「環境破壊行為」です。
     
環境保全が広域公園の本来の業務であるにもかかわらず、環境破壊をするとは何事ですか。犯罪行為&職務怠慢で言語道断です。
      広域公園内に猫の遺棄を未然に防ぐことができなかったことも職務怠慢&犯罪行為です。T君は「環境=ENVIRONMENT」という語が理解でき
  ません。「餌やり禁止=環境破壊」を意味します。餓死した猫の死体が公園内にころがっている=環境破壊の悲惨な光景を想像してご覧なさい。
  餓死させるように指示したT君には重大な責任があります。公園内のすべての動植物の命を守るのが環境保全であるにもかかわらず、生ある
  ものを意図的に殺戮=環境破壊しようとしています。職務怠慢&犯罪そのもの=懲戒処分抵触です。環境はえらそうにふんぞり返っている人間
  様だけのもの(Tは=人間の心を持っていない)ではなく、動物と人間が共生し、弱者にやさしい地域社会を住民と行政が一体になって全員で築
  いていかなければならないのですよ、Tsunefu○○君!! 小学生でもわかる道理です。管理能力の有無が問われているのですよ。
          
        「野良猫、地域猫、飼い猫にかかわらず、生ある物(生き物)を勝手に殺してはいけません。これは子どもでもわかることですよ、Tsune○○ji君!」


  


       10年前に公文書偽造(看板も公文書)も見事にやってのけている。公文書偽造=刑事告訴対象。犯罪意識は今も変わらず。
        Tiらの罪状=(1)動愛法違反(懲役5年)、(2)刑法=公文書偽造罪抵触 (3)民法&憲法違反=人権侵害、財産権
   侵害 (4)地公法違反(職務怠慢)猫遺棄者を防止せず目こぼし 以上複数の重大な犯罪行為をしているという認識は皆目ない。
   地元のK警察も共犯であり言語道断である。


→ 違法看板撤去の署名 Signature to remove the illegal signboard  (Por favor firma)

→ 猫給餌人に責任を負わす人権侵害 PDF

→ 野良猫餌やり禁止の違法看板 (CAPIN)

→ (公益財団)どうぶつ基金(兵庫・芦屋市)

→   宮内庁

→ 猫餌やり禁止の違法看板 法的見解 (全国動物ネットワーク)

→ 全国の動物愛護団体&財団法人のサイトへ戻る


FAX: (1) Park :0795-48-3316         TEL:0795-48-5289       (H Chuo Park)
          (2) Top Admin : 078-362-4454
Top Admin E-mail:  kouenryokuchika@pref.hyogo.gl.jp
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Ministry of the Environment:  https://www.env.go.jp/hourei/18/000278.html
Ministry of the Environment Public Comment: 
https://www.env.go.jp/info/iken/index.html

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